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「共創」という考え方があります。
元シャープ株式会社の副社長の佐々木正さんという方が提唱しているもので、 価値観やスペシャリティーの違う者同士が信頼し合い、 情報を行き来させることによって新しい価値を生み出す、という考え方です。
税理士事務所とお客様との関係も同じです。
もちろん「ここからここまでは会社で」「この部分は税理士で」という棲み分けをすることになりますが、
そこにも同じ目標を共有し、それに向けてベストな関係を構築していくという作業が必要です。
税理士というと「先生」と呼ばれ、会社より上の立場から指導をするというようなイメージがあります。 その立場は気分はいいかもしれませんが、それよりはむしろ、お客様とパートナーとして「共創」をしていく、 そして信頼関係の上で苦楽をともにできる、そういう税理士事務所であろうと考えています。
「時価」ってなんだ??
仕事の息抜きには色々な方法があると思いますが、私の場合はお酒がメインです。
お店を選ぶ基準は、(1)つまみが美味しい、(2)日本酒の種類が豊富、そしてなにより(3)明朗会計であることなのですが、そんな私も年に数度だけ全く値段の表示がない店に行くことがあります。
一度そのお店で店長に聞いてみました。
私 「値段ってどうやって決めてるんですかね?」
店長 「まあだいたい時価だねぇ。あとは機嫌と客の態度。」
恐ろしい話です。(冗談ではあるようですが。)
所得税でもいわゆる「時価」をベースに物事を考えるケースが良く出てきます。
例えば法人に対して資産を贈与したような場合では「その時における価額に相当する金額により、 これらの資産の譲渡があったものとみなす」と規定されています。つまり、法人にタダで資産をあげたとすると、1円ももらっていなくとも「時価」を収入として税金の計算をしないといけないという訳です。
この取扱い自体も、知らないでいると痛い目に遭ってしまうような話ですが、 さらに問題なのはこの「時価」の計算の仕方が所得税法では規定されていないということです。
ちなみに過去の判例においては、 「『その譲渡の時における価額』とは、当該譲渡の時における時価、すなわち、自由市場において市場の事情に十分通じ、 かつ、特別の動機を持たない多数の売手と買手とが存在する場合に成立すると認められる客観的交換価格(市場価格)であると解すべきである。」 とされています。
理屈としては間違ってないんでしょうが、「で、その値段はどうやって調べりゃいいんですかね?」と聞いてみたくなります、裁判官に。
食べ物の時価も税法での時価も、もう少し我々にもわかりやすいと良いのに…


